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 Question
「相続時精算課税制度を選択する場合には」
 Answer
平成15年分の贈与について今年度税制改正で導入された「相続時精算課税制度」 を選択する場合には、来年の相続税・贈与税の申告受付期間(平成16年2月2日 〜3月15日)の終了までに「相続時精算課税選択届出書」を添えて、贈与税の 申告をしなければならない。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は、相続時精算課税を選択した贈与者 ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計 金額(課税価格)から、2,500万円の特別控除額(前年以前にこの特別控除を 適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20% の税率をかけた金額の合計額が贈与税額になる。
例えば、子供が平成15年に1,500 万円、16年に1,800万円と、2年にわたり財産の贈与を受け、相続時精算課税 を選択した場合の贈与税の計算である。1年目(平成16年申告)の贈与税額は、 1,500万円から特別控除額1,500万円(2,500万円のうちの1,500万円) を控除するので贈与税額はゼロになる。2年目(17年申告)は、1,800万円から 特別控除1,000万円(2,500万円−1,500万円)を控除した残額800万円 に20%を掛けた160万円である。