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 Question
公正証書遺言の作り方を教えてください。
 Answer
公正証書遺言は遺言者が公証人に依頼して作成する遺言で、遺言者が公証役場に出向いて作成する公文書です。
−公正証書遺言の作成の流れ−
  〈作成前〉
1. 遺言書の原案をつくる
○どういう内容にするか
○箇条書きで原案を作っておくとよい
2. 資料を集める
○遺言者の実印、印鑑証明書
○遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本、住民票
○不動産登記簿謄本
○不動産の評価証明書(土地、建物)
○財産の明細一覧表
3. 証人の依頼
○証人を(2人以上)決める
○立会いの際、実印と印鑑証明が必要
※証人、立会人になれない人
   a.推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者、直系血族(親・子)
   b.未成年者
   c.公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇入れ人
4. 公証人と事前の打合せ

  〈作成日当日〉
1.
証人と公証人役場へ
2.
公正証書の作成
    原本→公証役場で保管
    正本→遺言者に交付
    謄本→遺言執行者に交付